ceruleansky旅好きのブログ

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脳卒中後の運転免許更新

脳卒中を発症し生活している人は

117万人(平成26年)います。

 

そのうちの何パーセントの人が車の免許を持っているのかデータは

ありませんが多いのではないでしょうか。

 

そのため脳卒中後もまた車を運転したいと

思う人は多いはずです。

 

今回はその際の手続きの流れについてまとめてみました。

 

 

以前、公安委員会(警察署)への届け出は努力義務でしたが

 

平成26年道路交通法が改正され、運転免許の更新時に

健康状態について、公安委員会に申告することが

義務化されました。

 

虚偽申告をした場合の罰則(1年以下の懲役、または30万円以下の罰金)も設けられました。

特定の病気になると運転免許を持っていても運転はできなくなりました。

対象となる病気はこちらです。

統合失調症
てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
認知症
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒

脳卒中は運動麻痺や感覚障害、高次脳機能障害を呈することが大半ですあり、

 

その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気)に該当します。

 

病気の申告は運転免許の更新時に求められますが

脳卒中後に届け出をせずに運転を再開し事故を起こしてしまったときには
 
事故を起こしたときに自賠責保険や任意保険が適用されなくなることがあります。

 

①診断書を医師に記入してもらう。

診断書は警察署に置いてあります

書式は都道府県によって異なる場合があります。

 

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診断書

この時点で医師の許可が出ない場合は運転再開はできませんので

免許返納となります。

②免許センターでの適正相談と適正検査

 

都道府県や免許センターによって検査は異なりますが

運転シュミレーターが多いようです。

不合格であっても3年以内に症状の改善があれば再試験可能です。

 

車に改造が必要な場合は、自動車教習所にて練習が可能です。

 

また、改造には助成金が出ることもありますので市区町村の福祉課へ聞いてみるとよいと思います。